都道府県建設業協会の皆様へ
建設共済保険は、当時労災による損害賠償の保険の備えがなく労務倒産が続出する事態を憂慮した全建との特約に基づき1970年11月に創設されたわが国最初の労災上乗せ補償保険であり、安心をお届けして55年目を迎え、全国の会員の53%(令和7年1月現在、以下同様)の皆様にご加入いただいております。
建設共済保険制度は、会員が相互に拠出し合い助け合う共済の精神に立脚し、制度の原資となる掛金収入の3分の2以上は会員の皆様で賄われており、各協会と事務委託契約を締結して運営される建設 共済保険は他の保険とは同列には比較できない特別な保険であり、営利を目的とせず安い保険を提供することで公益性が認められており、剰余金は全て契約者に割戻されることで更に掛金の実質負担が軽減されることが大きな特徴となっています。
数次の改正を経てより魅力的になった建設共済保険制度を体系的に分かりやすくお伝えするため、「10のポイント」に取りまとめて当団のホームページに掲載してありますので、建設共済保険制度の最新の内容をご確認いただき、保険を選択する際の一助にしていただきたく存じます。
特に建設共済保険に加入の際に誤解を招きかねない障害8級以下の補償がない点や入院通院費の支払いがない点等については、「10のポイント」で安心・納得していただいた上で、当団の保険金支払いの実態調査では、当団契約者が負担した示談金額は97.5%が5,000万円以内に収まっていますが、4,000万円以上が全体の8.6%に及んでおり、被災者一人当たりの平均示談額は2,782万円(直近の5年間では3,021万円)と年々上昇していることも参考に保険金区分を選択していただきたく存じます。また、令和3年7月から10月にかけて行われた制度改正で安全用品の頒布額が一部削減されたことと、令和4年度から始まった契約者割戻金制度との関係が十分に理解されておらず、サービスが低下したのではとの誤解については、割戻金が安全用品の頒布額削減分を上回りプラスの改正であることを説明する資料を更新時に同封することにいたしました。
当団の保険金の半分が企業防衛のために諸費用補償として契約者に支払われるという最大の特長と定額で確実に支払われる安価な保険であることに留意して保険金区分合計1,000万円~5,000万円の中から企業ニーズに応じて適宜ご選択いただき、例えば現在加入している保険から移行するか、それと重ねて当団の保険に加入する併用加入を活用することも含め、当団の多様なサービスを受けることができ、会員加入率を高め、協会の増収にも繋がる、効果的かつ現実的な手法を選択していただきたいと考えております。
全国の会長企業の加入が92%、副会長は73%、支部長は64%に上り、基本的に会員全社加入を大目標に掲げている協会もあり、当団の助成制度を積極的に活用する協会・支部も多い実態にある中で、1年更新の保険でありますので、まずは1年間当団の保険の特長を実感していただき、会員加入率が高まっていくことの様々なメリットを協会・支部で共有していただきたく存じます。その上で高い目標ではありますが、一定水準以上に達した場合には、特別功労協会として毎年度表彰いたします。
なお、令和6年度に続き令和7年度も都道府県建設業協会・支部の諸活動を助成する一般助成等の要件を改正しましたのでご留意いただきたく存じます。
当団は、都道府県建設業協会の皆様との連携を一層密にしながら、建設共済保険制度の普及拡大に努めてまいりますので、引き続きご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
一般助成事業について
戦略的広報の企画について
建協支援賛助金について
特別助成事業について
資産の運用益を原資に事業を実施している特別助成については、令和4年度に特別助成の新たな枠組みを設定する際に、前回申請からの経過年数を5年から8年に改めることといたしましたが、昨今の厳しい運用環境に鑑み今しばらく継続させていただきます。また、激変緩和措置として会員加入率が50%以上で協会役員の加入条件を満たしている場合の特例要件は所期の役割を果たしたため削除することといたしました。ただし、経過措置として事業開始年度が令和9年度までの間に計画中の事業については、従前の例によることといたします。
また、労働安全衛生推進事業で実施している教育訓練施設整備事業についても、特別助成と同じ条件といたします。