制度改正のポイント

建協応援企業(建協応援賛助金)とは

建協応援賛助金規程

  1. 建設共済保険制度が都道府県建設業協会と事務委託契約を締結して運営されて、その原資となる掛金収入の3分の2以上が会員の皆様によって賄われている現況に照らし、かつ、  広範囲に事業活動を展開する企業が全国の都道府県建設業協会と支部が行う諸活動にも支えられている実情にも鑑み、担い手確保・育成情報発信活動による広報を含む都道府県建設業協会と支部の諸活動を当財団が支援する一般助成事業(公益目的事業)の趣旨にご賛同いただける企業にあっては、別紙届様式により建協応援賛助金(以下「賛助金」と略称します)を当財団に拠出することができます。

  2. 賛助金は30万円を一口とします。

  3. 当該企業からご要望があれば、都道府県建設業協会に一般助成金を支払う際に併せて当年5月までの1年間に拠出した賛助金の2分の1に相当する額を当該企業が指定する協会に支払うこととします。また、当該企業からご同意があれば、当財団のホームページに「建協応援企業」として企業名を掲載します。

  4. 当財団は、当該企業に対して、事業年度経過後すみやかに一般助成事業の実績とご要望のあった賛助金の使途について書面にてご報告します。

  5. 当該企業は、継続して一般助成事業の費用に充てるため、毎年上記1の様式により賛助金を当財団に拠出することができます。

(附則)

 この規程は、令和8年4月1日から施行します。

(規程制定の趣旨)

 「地域の守り手」である都道府県建設業協会と支部を応援し、その財政的安定に寄与することは、もう一つの重要な「担い手確保対策」ですが、かかる建協の諸活動を助成する一般助成事業は、会員と会員外の掛金の10%相当額を充てて運営されています。建協応援賛助金は、相互に扶け合う建設共済保険制度の「共済」の精神に基づき、同制度の一環として当財団が実施する一般助成事業の趣旨にご賛同いただける場合に拠出することができます。
 ご要望があれば、その半額を指定する都道府県建設業協会の一般助成金を支払う際に併せて支払うことができますが、特に一般助成金が調整されて支払われる協会にあっては、賛助金の1/2相当額分が補填されることになります。また、ご同意があれば、当財団ホームページに開設する「建協応援企業」のコーナーに企業名を掲載します。
 なお、賛助金の額は、令和8年3月現在、当財団の契約者の完工高の最高が1,047億円で、保険金区分1,000万円に換算した掛金が339万円であることから、その10%見合いを参酌して30万円を一口の金額としています。

建協応援企業

都道府県 企業名 賛助金拠出年月
○○県 □□建設 令和8年5月
△△県 ××組 令和8年6月