制度改正のポイント

建協支援賛助金取扱要領

  1. 建設共済保険制度は、都道府県建設業協会と事務委託契約を締結して運営され、その原資となる掛金収入の3分の2以上は会員の皆様によって賄われています。
    広範囲で事業活動を展開する企業(企業規模や加入・未加入の別、地域や会員・会員外のいかんを問いません)が担い手確保や地域環境整備事業を始めとする都道府県建設業協会・支部が行う諸活動にも支えられている実情にも鑑み、若者に夢と希望を与える担い手確保・育成情報発信活動による広報を含む当財団の公益目的事業の一つである都道府県建設業協会の諸活動を支援する一般助成事業の趣旨に賛同し、その費用に充てるため、当該企業は建協支援賛助金を当財団に出捐することができます。

  2. 建協支援賛助金の性格上、金額に制限はありません。

  3. 建協支援賛助金を出捐する企業が要望するときは、当年5月までに出捐した建協支援賛助金の2分の1に相当する額を当該企業が指定する協会の一般助成金を支払う際に併せて当該協会に支払うことにいたします。

(附則)

  1. この取扱要領は令和7年4月1日から施行します。

  2. この改正取扱要領は、令和7年7月1日から施行します。

 都道府県建設業協会・支部の諸活動を助成する一般助成事業は、会員と会員外の掛金の10%相当額を充てて運営されています。建協支援賛助金は相互に扶け合う「共済」の精神に則り、企業規模や加入・未加入の別、地域や会員・会員外いかんにかかわらず、当財団が実施する若者に夢と希望を与える担い手確保・育成情報発信活動による広報を含む一般助成事業の趣旨にご賛同いただき、かつ、その費用の一助としていただける場合に出捐することができます。これは、多くの協会が重点としている戦略的広報とも呼応して同賛助金の意義付けを高めるとともに、当団実施の担い手確保・育成情報発信活動による広報とも関連付けることとしたものです。賛助金には目安も制限もありません。要望があれば、その半額を指定する協会の一般助成金の支給時に併せて支払うことができますが、調整一般助成金が支払われる協会にあっては、その減額分が事実上賛助金の1/2相当額補填されることになります。
なお、毎年2月初旬に前年1月から12月までの掛金収納額ないしは前年12月末現在の会員加入率のいずれか有利な基準により決定した一般助成金(調整一般助成金を含む)の支払額を各協会へ通知する予定としているため、この通知を受けてから一般助成金が支払われる毎年6月までの間に一般助成金が減額となる協会を中心に一部に同賛助金の活用を模索する動きが出てくる可能性も想定して、同賛助金の出捐期間を5ヶ月延長して当年5月までとすることといたしました。
ちなみに、全国の会長企業の加入状況(令和7年3月31日現在)は、43協会に達しており、完工高の最高は905.7億円(保険金区分1,000万円に換算した場合の最高額316万円)で、完工高の平均は129億円(保険金区分1,000万円に換算した掛金の平均額75.6万円)となっています。