契約者割戻金制度について

制度概要説明資料

当財団の実施する建設共済保険は、令和4年度から決算日(3月31日)において有効に成立している保険契約を対象とした契約者割戻金制度を導入します(割戻金のお支払いは同年度決算終了後の令和5年度からになります)。

契約者割戻金制度とは、毎年の保険事業の決算「お振り込みいただいた掛金全体のうち保険料相当分にあたる82%(契約開始日が令和3年9月30日以前の場合は85%)」において経常収支の剰余金が発生した場合に、その全額を原資として主務官庁の認可を得た所定の方法により計算した金額をご契約者様に割り戻す制度であり、割戻金が支払われることにより掛金の負担が軽減されます。
なお、経過措置として令和2年度および令和3年度の決算に対してもそれぞれ同制度を遡及して適用し、対象となるご契約者様には令和4年度分とあわせて令和5年度に一括してお支払いします。

契約者割戻金の算出イメージ

契約者割戻金の基準となる保険料(契約者割戻基準保険料)は、契約者割戻金を支払う保険契約の当事業年度における経過保険料(当事業年度中の保険期間に対応する保険料とし、事業年度を跨る保険料については事業年度ごとの保険料を区分して算出)になります。

当事業年度における経過保険料

契約者割戻金の原資となる剰余金は、年度間の衡平性と制度の安定性を確保するため、当事業年度を含む過去3ヶ年の平均値を用いて延べ払いされることになりますが、この平均値を当事業年度における契約者割戻基準保険料の総額で除した値が契約者割戻率になります。

契約者割戻基準保険料に割戻率を乗じた値(10の位を四捨五入して100円単位)が個々のご契約者様にお支払いする契約者割戻金になります。
ただし、契約者割戻率が0(剰余金が3年連続して0)となった年度分の割戻金はありません。また、契約者割戻金の額が100円に満たないご契約者様、当事業年度の決算日(3月31日)において保険契約が有効に成立していないご契約者様には支払いはありません。
なお、契約者割戻金は、年間完成工事高契約および関連事業契約にあっては、翌事業年度の9月末日までに、甲型共同企業体契約にあっては、共同企業体契約の保険料の精算日が属する事業年度の翌事業年度の9月末日までにお支払いします。

契約者割戻金制度のイメージ

契約者割戻金制度のイメージ

個々のご契約者様に対する割戻金の算出例(イメージ)

令和4年度の契約者割戻率を10%と仮定して算出

※この割戻率10%は上記の仮定の数字に基づくものであり、実際には剰余金の水準により変動します。

※掛金のうち保険料相当分は、令和3年10月1日以降の契約開始日の場合82%(令和3年9月までは85%)

当事業年度のイメージ
  1. 契約者A(令和4年8月更新)

    契約者A(令和4年8月更新)
  2. 契約者B(令和4年10月更新)

    契約者B(令和4年10月更新)
  3. 契約者C(令和4年12月新規加入)

    契約者C(令和4年12月新規加入)
  4. 契約者D(令和4年4月新規加入)

    契約者D(令和4年4月新規加入)