保険金は、被災者等に対して追加的補償を行う保険金(被災者補償)と、労働災害の再発防止の費用等労働災害に起因する企業の諸費用を補償する保険金(諸費用補償)で構成されています。
保険金の種類は、「死亡保険金」「障害保険金(障害1〜7級)」「傷病保険金(傷病1〜3級)」になります。
保険金の種類 |
保険金区分合計 (被災者補償保険金区分) (諸費用補償保険金区分) |
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5,000万円 (2,500万円) (2,500万円) |
4,000万円 (2,000万円) (2,000万円) |
3,000万円 (1,500万円) (1,500万円) |
2,000万円 (1,000万円) (1,000万円) |
1,000万円 (500万円) (500万円) |
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死亡保険金 障害保険金 (障害1,2,3級) 傷病保険金 (傷病1,2,3級) |
5,000万円 (2,500万円) (2,500万円) |
4,000万円 (2,000万円) (2,000万円) |
3,000万円 (1,500万円) (1,500万円) |
2,000万円 (1,000万円) (1,000万円) |
1,000万円 (500万円) (500万円) |
障害保険金 (障害4,5級) |
4,000万円 (2,000万円) (2,000万円) |
3,200万円 (1,600万円) (1,600万円) |
2,400万円 (1,200万円) (1,200万円) |
1,600万円 (800万円) (800万円) |
800万円 (400万円) (400万円) |
障害保険金 (障害6,7級) |
3,000万円 (1,500万円) (1,500万円) |
2,400万円 (1,200万円) (1,200万円) |
1,800万円 (900万円) (900万円) |
1,200万円 (600万円) (600万円) |
600万円 (300万円) (300万円) |
保険金の支払方法は次のとおりになります。
ご契約いただいた保険金額を上限額として保険契約者に支払います。
ただし、保険契約者が被災者等に支払った金額または支払うことが確定している金額が上限額を下回る場合は、その金額を保険契約者に支払います。
保険契約者が被災者補償保険金を被災者等に支払った場合または支払うことが確定している場合に、ご契約いただいた保険金額を保険契約者に支払います。
従って、被災者補償保険金を被災者等に全く支払わない場合は、諸費用補償保険金は支払いません。
また、既に諸費用補償保険金を受領している場合は全額返還していただきます。
【例1】 | 保険金区分合計3,000万円で加入していて、労働者が1名被災 |
※諸費用補償保険金は、事故に伴う企業側の各種経費に使用できるほか、被災者補償保険金に上乗せして被災者等への補償にも使用できます。
【例2】 | 保険金区分合計3,000万円で加入していて、労働者が1名死亡 〔保険契約者の負担額が2,400万円のケース〕 |
【例3】 | 保険金区分合計3,000万円で加入していて労働者が1名被災し、障害7級(保険金区分合計1,800万円)に該当 〔保険契約者の負担額が700万円のケース〕 |
建設業では、重層する請負契約の関係から、元請も下請も建設共済保険へ重複加入することがありますが、この場合に下請の労働者が被災したとき、保険金は元請と下請へそれぞれの契約保険金区分を上限として支払われます。
ただし、被災者一人に対する被災者補償保険金および諸費用補償保険金はそれぞれ支払限度額を設けており、当該保険契約者の保険金区分合計金額が、死亡または障害・傷病の1級から3級の場合は5,000万円、障害4・5級の場合は4,000万円、障害6・7級の場合は3,000万円を超過するときに当該保険契約者の保険金区分に按分した額を上限として支払います。
なお、被災者を雇用してる保険契約者については按分せずに保険金区分に応じた金額を支払い、他社雇用の保険契約者については支払限度額から被災者雇用の保険契約者分の保険金区分を差し引いた残りの保険金額を保険金区分により按分した額を上限として支払います。
【例】 | 元請と下請がともに被災者補償保険金区分1,000万円・諸費用補償保険金区分1,000万円 保険金区分合計2,000万円に加入のとき(1事故で下請の労働者が1人死亡) |
保険金は、被災者1人に対するものですので、同一事故で死傷者が多数に及んだ場合でも、同一現場における複数事故でもそれぞれに保険金が支払われます。
【例】 | 自社雇用の労働者が1事故で2人死亡、1人障害4級のとき(被災者補償保険金区分1,000万円・諸費用補償保険金区分1,000万円 保険金区分合計2,000万円) |