特別助成事業
特別助成事業は、都道府県建設業協会が行う建設会館その他の施設の新設、改修の事業など、一般助成事業では対応できないものに対する助成として、平成2年度(1990年度)より開始しました。
当初は、都道府県建設業協会が行う建設会館等の新設、改修を対象にしていましたが、平成5年度からは、支部(または地区協会)の新設事業に対象を拡大、平成7年度(1995年度)には、若年入職者、建設技能者の育成・定着等建設業の振興・発展に寄与する事業を目的として設立する基金(財団)に建設業協会が拠出する資金に対する助成、建設業協会が行う大規模な事業に対する助成、大震災等への対応等、助成対象を拡大しました。さらに、平成12年度(2000年度)には、建設会館の新設事業が激減し、年間助成枠の4億円に達しない状況が続いていることから、支部の建設会館等の改修事業についても助成対象を拡大しました。その結果、平成12年度(2000年度)は35件、助成額約5億円となりました。その後、平成17年度(2005年度)、平成21年度(2009年度)と改修事業費の下限額の引き下げを実施し、適用対象の拡大を図りました。
特別助成事業は、平成24年度(2012年度)までは保有している金融資産の運用益を財源としてきましたが、平成25年度(2013年度)の公益財団法人への移行と同時に事業グループ毎に会計を区分する必要があり、保有していた資産についても同様に区分し、各会計に区分した資産の運用益をもってそれぞれの事業を実施することに大きく様変わりしました。
そのため、平成28年度(2016年度)に新規事業として立ち上げた「労働安全衛生推進事業」の中に、「建設業に係る教育訓練施設の新設又は改修等に関する助成」が設けられ、特別助成と合わせて、各都道府県協会本部及び支部の要望に最大限応えられるようなスキームを構築しました。
令和4年(2022年度)には会員加入率や前回からの経過年数等の助成条件の基準を財政事情に合わせて見直しました。