制度改正のポイント

一般助成事業について

 公益財団法人建設業福祉共済団(以下「共済団」)では、建設業界の発展に資するため、各都道府県建設業協会(以下「協会」)及び協会支部又は協会傘下の建設業協会(以下「支部」という。)が実施する公益事業に対する助成事業を行っています。

  1. 助成事業の対象
    以下の事業が助成の対象となります。
    • (1) 建設現場就業者の福祉の増進に寄与する事業
    • (2) 建設業の近代化や合理化に寄与する事業
    • (3) 労働災害防止を目的とする事業
    • (4) 建設業担い手の確保・育成に関連する事業
    • (5) 協会が実施する調査研究事業やその他公益活動全般
  2. 助成金額とその基準
    • (1) 建設現場就業者の福祉の増進に寄与する事業

    協会に対する助成額は、掛金収納額または会員加入率のいずれかを基準として決定され、最大1,500万円が助成されます。

    なお、条件を満たす場合、助成額に以下の金額を加算します。
    ①会員加入率が80%以上の協会の場合、基準額に加え、最大250万円が加算されます。
    ②会員加入率の増加率等に応じて別途助成額が加算されます。

    さらに、i-Constructionや働き方改革推進のための講習会・研修会を実施する場合や「担い手確保・育成情報発信活動」を実施する場合、その実施に必要な費用を助成することとし、それぞれ10万円を限度として助成を行います。

    • (2) 支部に対する助成金

    会員加入率が90%以上の支部には、会員数に応じて40〜50万円が助成されるほか、 協会や支部の会員加入率・会員数等の特定の条件を満たした場合には、30万円が助成されます。

    ※会員加入率:当該協会または支部の会員企業のうち、当団の建設労災補償共済保険に加入している企業の比率。