制度改正のポイント

契約概要 ― 甲型共同企業体契約 ―

ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いします。
本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については建設労災補償共済保険(年間完成工事高関係)普通保険約款をご参照ください。また、ご不明な点については、共済団までお問合せください。

1. 契約の仕組み

この契約は、年間完成工事高契約の保険契約者が甲型共同企業体の代表者又は構成員となった場合に、その事業主が保険契約者となって申込書で指定した工事現場で働く労働者(下請労働者を含む)が業務上又は通勤途上の事故により死亡、重度の身体障害を残した 場合、又は傷病の状態にある場合に国の労災保険の給付に上乗せして一定額の保険金を給付するものです。
この契約は、労働災害による被保険者又はその遺族への補償を目的として支払う被災者補償保険金と、労働災害の再発防止の費用等労働災害に起因する諸費用の補償を目的として支払う諸費用補償保険金により構成されています。

2. 保険金額・保険金支払事由並びに支払方法

契約期間中に発生した労災保険法にいう業務上又は通勤途中の事故に起因して被保険者が死亡、障害1~7級、傷病1~3級に該当する場合、被災者補償保険金及び諸費用補償保険金を保険契約者に支払います。令和8年4月より保険金区分6,000万円、7,000万円を選択が可能です。

(被災者補償保険金および諸費用補償保険金の合計保険金区分)
保険金の種類 区分
(被災者補償)
(諸費用補償)
7,000万円
(3,500万円)
(3,500万円)
6,000万円
(3,000万円)
(3,000万円)
5,000万円
(2,500万円)
(2,500万円)
4,000万円
(2,000万円)
(2,000万円)
3,000万円
(1,500万円)
(1,500万円)
2,000万円
(1,000万円)
(1,000万円)
1,000万円
(500万円)
(500万円)
死亡保険金
障害保険金 1~3級
傷病保険金 1~3級
7,000万円
(3,500万円)
(3,500万円)
6,000万円
(3,000万円)
(3,000万円)
5,000万円
(2,500万円)
(2,500万円)
4,000万円
(2,000万円)
(2,000万円)
3,000万円
(1,500万円)
(1,500万円)
2,000万円
(1,000万円)
(1,000万円)
1,000万円
(500万円)
(500万円)
障害保険金 4~5級 5,600万円
(2,800万円)
(2,800万円)
4,800万円
(2,400万円)
(2,400万円)
4,000万円
(2,000万円)
(2,000万円)
3,200万円
(1,600万円)
(1,600万円)
2,400万円
(1,200万円)
(1,200万円)
1,600万円
(800万円)
(800万円)
800万円
(400万円)
(400万円)
障害保険金 6~7級 4,200万円
(2,100万円)
(2,100万円)
3,600万円
(1,800万円)
(1,800万円)
3,000万円
(1,500万円)
(1,500万円)
2,400万円
(1,200万円)
(1,200万円)
1,800万円
(900万円)
(900万円)
1,200万円
(600万円)
(600万円)
600万円
(300万円)
(300万円)
(1)被災者補償保険金
  1. 被保険者が保険契約者が雇用する労働者の場合は、契約金額と同額の保険金を保険契約者に支払います。
  2. 被保険者が下請負人が雇用する労働者の場合は、契約金額を限度として被保険者等との合意額における保険契約者が支払う負担金額を保険金として保険契約者に支払います。
  3. 上記1、2いずれの場合も、受領証等被保険者等に支払ったことを証する書類を提出していただきます。
  4. 保険契約者が受領した保険金を被保険者等に支払わなかった場合は返還していただきます。
(2)諸費用補償保険金
被保険者が保険契約者が雇用する労働者と下請負人が雇用する労働者のいずれの場合も、契約金額と同額の保険金を保険契約者に支払います。
なお、被災者補償保険金を被保険者等に全く支払わない場合は、諸費用補償保険金は支払いません。

3. 主な免責事由

この契約では、地震もしくは噴火またはこれらによる津波等の事由による場合は保険金を支払いません。なお、免責事由については建設労災補償共済保険(年間完成工事高関係)普通保険約款の「保険金を支払わない場合」に記載されておりますので、ご参照ください。

4. 契約期間

申込書類に記載の申込日と掛金の支払日のいずれか遅い日の翌日から当該工事の終了の日までです。

5. 掛金

掛金は、保険金区分、請負金額、工事種類等によって決定されます。

6. 掛金の払込方法

掛金の払込方法は、ご契約と同時に全額を銀行又はゆうちょ銀行もしくは郵便局より振り込む一括払いと複数の回数に分けて払い込む分割払いがあります。
第2回目以降の分割払いについては、払込期日及び同払い込み金額を共済団で指定しますので払込期日までにお振込みください。

7. 保険契約者に対する返戻金

この契約の返戻金については、普通保険約款の規定により精算を行います。

8. 契約者割戻金

(1)
保険事業の決算において経常収支の剰余金がある場合には、これを原資として、普通保険約款の規定により当事業年度に保険期間を有する保険契約を対象に契約者割戻金を支払います。(原資なしの年度は契約者割戻金の支払いはありません。)
(2)
契約者割戻金は、10の位を四捨五入し、100円単位で支払い、100円に満たない場合は、契約者割戻金の支払いはありません。
(3)
契約者割戻金の支払いを請求する権利は、これを行使することができる時から3年を経過した時に消滅します。

9. 無効・解除

(1)無効
保険契約者に詐欺等の違法の行為があった場合には、契約は無効とします。
この場合、既に払い込んだ掛金は払い戻しません。
(2)解除
共済団は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、将来に向かって保険契約を解除することができます。
①保険契約の締結に際して、保険契約者が故意または重大な過失により、所定の申込書類の重要事項について不実のことを記載した場合。
②保険契約者が、次のいずれかに該当する場合。
 ア 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
 イ 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
 ウ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
 エ 反社会的勢力(注)が保険契約者の経営を支配し、または保険契約者の経営に実質的に関与していると
   認められること。
 オ その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
   (注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、
      暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
この場合の返戻金については、普通保険約款の規定により精算を行います。

※上記(1)、(2)の場合において、既に保険金を支払っていた時は返還していただきます。

10. 契約の問合せ窓口

共済団へのお問合せは、下記にご連絡ください。

0120-913-931

(受付時間:平日の午前9時~午後5時)

注意喚起情報

ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いします。
本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については建設労災補償共済保険(年間完成工事高関係)普通保険約款をご参照ください。また、ご不明な点については、共済団までお問合せください。

1. クーリングオフ

クーリングオフの適用はありません。

2. 契約締結時における注意事項

申込書のご記入にあたっては、内容を十分お確かめのうえ、署名・押印をお願いいたします。
申込書の記載事項が事実と違っている場合には、ご契約が解除されることがあります。

3. 契約締結後における留意事項

申込書に記載した内容に変更があった場合は、速やかに共済団に報告してください。
事故が発生したことを知った場合には、速やかに共済団に報告してください。

4. 責任開始の日

申込書類に記載の申込日と掛金の支払日のいずれか遅い日の翌日となります。

5. 主な免責事由

この契約では、次に掲げる事由による場合は保険金を支払いません。なお、免責事由については建設労災補償共済保険(年間完成工事高関係)普通保険約款の「保険金を支払わない場合」に記載されておりますので、ご参照ください。

  • 保険契約の対象となっていない他の工事における業務上または通勤途上の事故
  • 保険契約者(注)もしくは被保険者または建設工事現場の責任者の故意または重大な過失
    (注)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
  • 核燃料物質(使用済燃料を含む。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
  • 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
    • ア. 法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
    • イ. 酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間

6. 被保険者に対する説明について

保険契約者は被保険者に対し、この契約を締結していることを周知しなければなりません。
また、被保険者の代表者はこの契約の締結に同意の上、申込書に署名・捺印をしなければなりません。
この契約の締結に同意されない方がいる場合は申し出が必要となります。

7. この契約は保険契約者保護機構の対象ではなく、同機構が行う資金援助等の措置の適用はありません。

★建設労災補償共済保険の掛金について
 ご契約に際して、建設労災補償共済保険の掛金は、下記1及び2を全体として共済団に払い込むものとします。
 詳細については、契約後送付される「建設労災補償共済保険の掛金等に関する規約」をご参照ください。
 1. 掛金全体の82%を保険料相当分として建設労災補償共済保険事業に充当します。
 2. 掛金全体の18%を共済事業相当分として労働安全衛生推進事業、育英奨学事業、一般助成事業に充当します。

★ご契約に関する個人情報は、共済団「個人情報保護に関する基本方針」に基づき取扱います。詳しくはこちらをご覧ください。