ただし、被災者一人に対する被災者補償および諸費用補償共済金はそれぞれ支払限度額を設けており、 当該共済契約者の契約共済金区分合計金額が、死亡または身体障害・傷病の1級から3級の場合は4,000万円、身体障害4・5級の場合は 3,200万円、身体障害6・7級の場合は2,400万円を超過するときに当該共済契約者の契約共済金区分に按分して支払います。
なお、被災者を雇用している共済契約者については按分せずに契約共済金区分に応じた全額を支払い、 他社雇用の共済契約者については支払限度額から被災者雇用の共済契約者分の契約共済金区分を差し引いた 残りの共済金額を契約共済金区分により按分した額を上限として支払います。

