回答 ― 年間完成工事高契約 ―

1.加入条件・補償範囲関連

Q01加入条件や加入時期に制約はありますか。
A01国土交通大臣または都道府県知事の建設業の許可を取得されている建設業者であれば、どなたでもご加入いただけます。
また、加入時期については一切制約がありません。
なお、契約開始日は、申込書類に記入された申込日と掛金払込日のいずれか遅い日の翌日以降となり、遡及することは出来ません。
Q02建設業協会の会員でないと加入はできないのでしょうか。
A02都道府県建設業協会の会員でなくても加入できます。
また、建設業協会の会員でない場合には、取扱機関名は記入せず、空欄のままでお申込み下さい。
Q03誰が補償対象となりますか。
A03補償対象となるのは、保険契約者が施工する建設工事(その保険契約者が元請となって行う甲型共同企業体工事及び海外工事現場を除く)に就労する労働者で保険契約者または下請負人(下位の下請負人を含む)に雇用される者及び労災保険の特別加入をすることができる保険契約者(代表者)となります。
従って、下請労働者の方はもとより、パート、アルバイト、日雇い労働者の方も補償対象となります。
なお、同じ保険契約者に雇用される労働者であっても、保険契約者が施工する工事現場以外の兼業等に従事する労働者の方や保険契約者を除く役員等は補償対象とはなりませんので、補償を希望される場合には「関連事業契約」に併せてご契約いただく必要があります。
Q04「被災者補償保険金」、「諸費用補償保険金」とはどのようなものですか。
A04「被災者補償保険金」とは、国の労災保険による保険給付の上乗せ補償を目的として、被災者等に保険契約者を経由して支払われる保険金で、事業主としての慰謝料的性格をもつものです。
「諸費用補償保険金」とは、今般発生した労働災害に関し、企業側(保険契約者)が費用負担される諸費用(例えば、原因調査の費用、安全衛生教育の費用、訴訟関係・損害賠償費用などの経費、現場作業の停止、新たな部材の調達費用など)の補償を目的とした保険金で、保険契約者の裁量で使用できる保険金です。
いずれの保険金も保険契約者に対し支払われます。
Q05「完成工事高」は、下請の工事高も含めた工事高を指すのでしょうか。
A05「直前1年間の完成工事高」とは、元請工事高だけでなく、下請工事高も含めた合算額を指します(ただし、元請の甲型共同企業体工事高、海外工事高及び消費税は完成工事高から除かれますのでご注意願います。)。
建設共済保険(年間完成工事高契約)は、下請工事高も含めたすべての完成工事高でご契約いただくことになります。
なお、仮に同じ工事現場において元請事業所と下請事業所がともに完成工事高契約にご加入されていて、下請事業所の労働者が被災され、保険金支給事由に該当した場合には、元請・下請それぞれに保険金が支払われる仕組みとなっております。
Q06「使用者賠償責任」が生じた場合に、これに対応する保険金は支払われますか。
A06建設共済保険でお支払いする「諸費用補償保険金」を、事業主の裁量で「使用者賠償責任」に充てることは可能です。
Q07第三者に対する賠償や労災事故で入院や通院、休業した場合の補償や障害等級第8級から第14級に認定された場合の補償はどうなっていますか。
A07建設共済保険は、建設工事現場に就労する労働者が業務上又は通勤途上の災害により死亡又は障害等級第1級から第7級、傷病等級第1級から第3級に該当する重篤な身体障害等を被った場合の保険であり、「第三者に対する賠償」は補償範囲に含まれておりません。
また、労災事故に対する基本的な補償は、国の労災保険によりカバーされているため、建設共済保険の補償範囲に定める被災の程度は、被災前と同様の作業が出来ない状態など、国の労災保険からの支給に加え、企業が被災者等に対し追加的補償を必要とすると考えられるものに絞り込んでおります(このことなどにより、出来る限り安い掛金で多額の補償を行う法定外労災補償制度となっています)。
従いまして、ご照会にある「入院・通院の場合の補償」や「治療のための休業補償」、「障害等級第8級から第14級に該当する障害が残った場合」については、国の労災保険により相応の補償が受けられることから、建設共済保険の補償範囲に含まれておりません。

2.申込書記入(作成)方法、申込方法、送付先関連

Q08更新手続きで、「契約者欄」に変更がある場合には、どのように訂正すればいいのですか。
A08「契約者欄」に記載(印字)されている、所在地、会社名、代表者名等に変更があった場合には、訂正箇所を「=」(※二重線)で消し、契約者の枠の余白に新しい所在地等をご記入願います。なお、訂正印は不要です。
Q09代表者が変更になった場合や事務所を移転した場合、どのような手続きが必要ですか。
A09代表者の方や事業所の名称・所在地に変更があった場合には、共済団HPにあります「変更届の印刷」からダウンロードした「変更届」に必要事項をご記入いただき、捺印した上で、速やかに共済団までご送付頂くようお願いいたします。
なお、変更届は、捺印が必要となることからFAXでの送信は受け付けておりません。お手数ですが、郵送での送付をお願いいたします。
また、契約更新時期ということで、お手元に更新申込書がある場合には、更新申込書の該当箇所をご訂正の上、更新申込書をご返送いただきますようお願いいたします。
なお、変更内容を証する書類(登記簿等)の添付の必要はありません。
Q10建設業の許可は取得していますが、添付資料に記載されている経営事項審査申請書の『工事種類別完成工事高』及び決算変更届の「直前三年の各事業年度における工事施工金額」を作成していません。どのような資料を添付すればいいですか。
A10ご照会のような場合には、
①「建設業許可証」の写
②「損益計算書」または「青色申告書」の写 の提出をお願いいたします。
なお、新規に会社を設立され年間完成工事高契約に加入される場合には、共済団までご照会願います。
Q11新規申込書にある「従業員代表」の欄は、必ず記載する必要があるのでしょうか。また、誰が記入すればよいのでしょうか。
A11保険契約いただいた企業様には、被保険者となる自社の労働者に対し当該保険契約を締結している旨を周知いただくとともに、被保険者となられる労働者の代表者様には、当該契約の締結に同意の上、署名・捺印をいただくこととなっております。
従いまして、この欄には、保険契約者である代表者や役員以外の労働者の方に(例えば、総務部長、労務安全部長等責任のある方、これらの方々がおられない場合は、同等の責任のある方に)、必ず、署名・捺印をいただいた上で、加入申し込み頂くようお願いいたします。
なお、労働者がおられない場合には、「なし」とご記入いただいた上で、お申し込み頂くようお願いいたします。
Q12今年度の更新手続きは終了し、先日、「払込案内通知書」と「払込用紙」が送られてきましたが、内容を再確認したところ、控除額を差し引くのを失念していたことに気づきました。金額の訂正などはどうしたらよいのでしょうか。
A12完成工事高から控除額を引き忘れた場合には、控除に該当する工事高をもれなく記載した「控除額通知書」を改めて作成、捺印の上、共済団まで郵送頂くようお願いいたします。
共済団で変更の手続きを行い、控除額を差し引いた完成工事高で計算した掛金の振込用紙を再度、送付致します。

3.保険証券・加入証明書関連

Q13保険証券と加入証明書は契約後どの位で発行・送付されるのですか。また、経営事項審査用に別途発行されるのでしょうか。万が一なくした場合には再発行はしてもらえますか。
A13新規契約については、申込書類に不備がなければ、申込書類が共済団に到着して2~3日中には発行・発送しております。
更新契約の場合は、掛金を銀行から振り込まれる場合には、振込日から約2週間、郵便局からの場合は振込日から約1週間程度で保険証券と加入証明書を発送しています。
なお、「加入証明書」は契約成立時に一度しか発行いたしませんので、経営事項審査や官公庁などに提出される場合には、原本を提示の上コピーをご提出いただくようお願いいたします。また、どうしても再発行が必要な場合にはその旨お申し出願います。
Q14経営事項審査で加入証明書が必要なのですが、決算の都合上、前年度契約の加入証明書は既に使用してしまいました。手元に今年度契約の加入証明書はあるのですが、前年度契約の加入証明書は再発行してもらえますか。
A14加入証明書お手元にある今年度契約の加入証明書に【継続】と印字されていますが、これは年間完成工事高契約に本契約以前に1年以上継続加入しているということを表していますので、今年度分のみでも対応は可能と思われますので、ご確認をお願いいたします。
この内容は、補償対象とともに、加入証明書の裏面に記載されておりますので、コピーを取られる際には、裏面も併せてコピーの上ご提出いただくようお願いいたします。


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4.更新手続き関連

Q15保険期間は1年間と聞いていますが、契約を更新したい時はどのような手続きをとればいいのですか。
A15契約終了(満了)日(加入証明書上に印字)の2か月前に、共済団よりご契約者様あてに契約更新手続きの書類を送付し、更新手続きのご案内を行っております。
具体的な更新手続きは
1)送付された「更新申込書」に必要事項をご記入いただき、捺印を行った上で、所定の添付書類と一緒に契約終了(満了)日の25日前までに共済団へご返送をお願いいたします。
2)更新申込書類に基づき共済団で掛金の計算を行い、ご契約者様に「払込案内通知書」及び「払込用紙」を送付致します。
3)ご契約者様は、払込案内通知書の内容をご確認の上、納付予定日までに同封の払込用紙にて金融機関で払込をお願いいたします。
4)払込を確認次第、ご契約者様に「加入証明書」及び「保険証券」をお送りいたします。
Q16契約更新時の添付資料「工事種類別完成工事高」が出来ていません。更新申込書提出期限を過ぎても大丈夫ですか。
A16直前1年の決算期の「工事種類別完成工事高」の添付が間に合わない場合は、その前期(直前2年)の決算の完成工事高を記入し、当該決算期の「工事種類別完成工事高」を添付の上、提出期日までにご返送いただくようお願いいたします。
また、決算期間を変更して直前1年の決算期間が1年分ない場合も、同様の方法でお申込みいただくようお願いいたします。
Q17更新申込書の提出期限が土曜・日曜・祝祭日と重なった場合には 更新申込書をFAX送信しても構いませんか。
A17更新申込書は、機械で読み取るOCR様式となっておりますので、FAXによる受付は行っておりません。お手数ですが、必ず、郵便でお送り頂くようお願いします。
なお、提出期限(5日)は、更新手続きに係る添付書類や記載事項の確認に日数を要する場合も考慮して設定いたしておりますが、提出期限が土曜日、日曜日、祝日になる場合は、5日以前に共済団へ到着するように、余裕を持ってお送りください。
Q18提出期日を過ぎて更新申込書を送付しましたが、後日、共済団から「契約更新についてのお願い」という督促の文書が届きました。更新申込書は届いていないのでしょうか。
A18「契約更新についてのお願い」という文書は、提出期日である5日を過ぎ、かつ、その後2日お待ちしても共済団に更新申込書が届いていない場合にご契約者様宛送付いたしており、更新申込書をお送りいただいた時期によっては、今回のように、行き違いになる場合がございます。何卒、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
なお、添付書類や記載内容に不備がなければ、更新申込書をご送付いただいてから1週間ほどで「払込案内通知書」と「払込用紙」がお手元に届きますので、今しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。

5.保険金区分関連

Q19保険金区分を増額するにはどうすればいいですか。契約途中でも可能ですか。
A19保険金区分を増額することは、契約期間中、契約更新時のいずれでも可能です。
契約期間中に増額を希望される場合は、(共済団まで)ご連絡いただければ、折り返し、増額申込書をお送りしますので、これに従って手続きを行ってください。
契約更新時に増額される場合には、更新申込書の「保険金区分の欄」に増額後の保険金区分を記入し、更新手続きを行って下さい。折り返し、増額後の保険金区分で計算した「払込案内通知書」と「払込用紙」を送付いたします。

6.掛金納付関連

Q20掛金は、どこに払い込めばいいのでしょうか。
A20 共済団指定の払込用紙でお振込みいただく際は、全国の郵便局又は振込用紙裏面に記載されている銀行の本・支店からお振込いただくことができます。その際、口座番号や払込手数料は不要となっています。だだし、ゆうちょ銀行もしくは郵便局からお振込される場合、「現金扱い」でのお振込みには払込人(ご依頼人)が負担する手数料がかかる場合がありますのでご注意ください。
その他の銀行からお振込みいただく場合や共済団指定の払込用紙以外でお振込みいただく場合は、口座番号の記入と振込手数料が必要となりますのでその際はお手数ですが、共済団までお問合せください。
都市銀行
都市銀行(本・支店) 振込先
みずほ 虎ノ門支店
三菱UFJ 日比谷支店
三井住友 日比谷支店
りそな 東京営業部
埼玉りそな りそな/東京営業部
地方銀行(すべて各行統轄店経由 静岡銀行東京支店)
第一地方銀行(本・支店) 振込先
静岡(地銀代表行)・北海道・岩手・七十七・秋田・北都・荘内・山形・東邦・常陽・足利・群馬・千葉・千葉興業・横浜・第四北越・八十二・北陸・北国・福井・大垣共立・十六・スルガ・清水・滋賀・京都・紀陽・中国・広島・山口・阿波・百十四・四国・福岡・肥後 東京支店
青森・みちのく・東北・筑波・武蔵野・きらぼし・富山・山梨中央・三十三・百五・関西みらい・池田泉州・南都・但馬・鳥取・山陰合同・伊予・筑邦・西日本シティ・北九州・佐賀・十八親和・大分・宮崎・鹿児島・琉球・沖縄 本店
Q21掛金をネットバンキングから払い込むことはできますか。共済団の口座番号を教えて下さい。
A21ネットバンキングからの払い込みは可能ですが、当団の指定する金融機関ではございませんので、払込手数料につきましては御社のご負担となります。
なお、口座番号等につきましては、お手数ですが、共済団までお問い合わせください。
Q22掛金納付予定日が月末日となっていますが、その日は日曜日なので振込みが出来ません。納付予定日を過ぎて振込をしても問題ありませんか。
A22掛金は納付予定日までにお振込み頂くようお願いいたします。
なお、何らかの事情で振込みが納付予定日を過ぎてしまった場合は、その後3日間(金融機関が営業する3日間)を「払込猶予期間」と定めており、その期間中に当団の指定する金融機関に掛金をお振込みされたときは、掛金払込期間中の振込と見なすこととしておりますが、払込案内通知書が届いた場合には、早めのお振り込みをお願いいたします。

7.その他

Q23保険契約者は共済団と保険契約を締結していることを従業員に周知する必要があるとありますが、どのようにすればよいのでしょうか。また、加入した保険金区分まで周知する必要がありますか。
A23周知文書を会社の掲示板に掲示する方法や従業員の方に配布する方法などにより、必ず契約内容等が従業員の方々にご周知頂くようお願いいたします。
なお、周知文書には、主な契約内容を記述いただきますが、ご加入されている保険金区分も記述し、従業員の方々にご周知頂くようお願いいたします。
⇒ 周知文書のサンプルはこちら