新規は4月1日契約開始日から
平成20年4月1日より現行の契約を被災者等に対する追加的補償を行う部分(被災者補償契約)と、労働災害の再発防止の費用等労働災害に起因する企業の諸費用を補償する部分(諸費用補償契約)に分離します。
既契約は4月以降の契約更新日から
なお、既契約者は平成20年4月1日以降の契約更新日から適用となります。
- 契約は「被災者補償契約」と「諸費用補償契約」に分離しますが、同額の共済金区分で同時に加入することとなります。
- 共済金区分は両契約とも2,000万円、1,500万円、1,000万円、500万円の4区分とします。
- 掛金額は両契約とも現行の掛金率を50%ずつに配分して算定します。
- 共済金の支払方法は次のとおりになります。
(1) 「被災者補償契約」
- 被災者が自社雇用労働者の場合、共済団は契約金額の全額を契約者へ支払います。
契約者は受領した共済金の全額を被災者等へ支払っていただきます。
- 被災者が下請雇用労働者の場合、共済団は契約者と被災者等の合意額を契約共済金の範囲内で共済者へ支払います。
契約者は受領した共済金の合意額を被災者等へ支払っていただきます。
- 被災者等の受領書等支払いを証する書類の提出が必要です。
(2) 「諸費用補償契約」
※「被災者補償契約」の共済金を被災者等に全く支払わない場合は、「諸費用補償契約」の共済金は支払いません。
既に「諸費用補償契約」の共済金を受領している場合は、全額返還していただきます。
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