回答-年間完成工事高契約-

新規契約時

Q1 加入条件はありますか。
A1 国土交通大臣または都道府県知事の建設業許可を取得している建設業者であればご加入できます。
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Q2 契約を申し込む際、取扱機関が建設業協会となっておりますが、建設業協会の会員でなければ加入できないのでしょうか。 また、建設業協会の会員ではないので、取扱機関名がわかりません。どのように記入すればいいのでしょうか。
A2 建設業協会の会員でなくとも加入できます。直接共済団までお申し込みください。
なお、取扱機関名は、記入せずにお申し込みいただいて結構です。
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Q3 申込書に記載する完成工事高とは、下請の工事高も含めた工事高をさすのでしょうか。
A3 直前1年間の元請、下請工事高を前年度完成工事高として記入してください。(ただし、元請の甲型共同企業体工事高、海外工事高、消費税は完成工事高から除きます。)
年間完成工事高契約は、労災保険のように元請事業所が必ず加入しなければいけない、というものではありません。元請事業所が年間完成工事高契約に加入していなくとも、下請工事について補償できるように、下請工事高を含めてお申し込みいただいています。
仮に元請事業所も年間完成工事高契約に加入していて、下請事業所の労働者が被災し、共済金支払事由に該当したとすると、元請・下請それぞれに共済金が支払われます。
これが年間完成工事高契約の特徴の一つでもある"同一現場における重複支払い"です。
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Q4 申込書の控は共済団に送らずに、手元に取っておいてもいいのでしょうか。
A4 申込書の控は契約者がお持ちください。
なお、控をつけたまま申込書を返送された場合は、申込書処理後に共済団から契約者へ申込書の控をお送りします。
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Q5 加入証明書上に印字されている"補償開始日"とは、どういう意味ですか。
A5 年間完成工事高契約に新規で加入された場合は、お申し込みいただいた翌月の1日を契約開始日としております。
しかし、月の途中で申し込み手続きを行った場合、掛金振込の翌日からその月末までは契約のない空白期間となってしまいますので、その期間も補償を行う、という意味で掛金振込日の翌日を補償開始日として加入証明書上に明記しています。 (ただし、この無料補償期間は1ヶ月未満とします。)
したがって契約更新をされますと、加入証明書には補償開始日が印字されません。
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Q6 掛金を分割して納めたいのですが、振込用紙が1枚しかありません。どのようにして納めたらいいのでしょうか。
A6 分割した掛金の振込用紙は、納付予定日の1ヶ月前に、共済団から契約者宛に振込金額を印字して送付しますので、その振込用紙で納付予定日までにお振り込みください。
振込期日については、下表のようになります。
分割回数 2回 3回 4回
2回目の納付 6ヶ月後の月末まで 4ヶ月後の月末まで 3ヵ月後の月末まで
3回目の納付 - 8ヶ月後の月末まで 6ヶ月後の月末まで
4回目の納付 - - 9ヶ月後の月末まで
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契約後

Q7 昨年、年間完成工事高契約に新規で加入しました。契約期間は1年満期と聞いておりますが、契約を継続したい時はどのような手続きをとったらいいのでしょうか。
A7 契約終了日(加入証明書上に印字)の1ヶ月半位前に、共済団より契約者宛に契約更新手続きの書類を送付し、ご案内しております。
更新手続きは、申込書に必要事項を記入し、捺印のうえ、所定の添付書類と一緒に提出期日(申込書送付時の封筒または更新手続きのご案内に記載)までにご返送ください。
折り返し、払込案内通知書および振込用紙を送付します。
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Q8 直前1年の決算が終了して間もないため、契約更新時に提出する経営事項審査申請書の工事種類別完成工事高ができておりません。更新申込書提出期日を過ぎても大丈夫でしょうか。
A8 添付書類は、申込書記載の完成工事高を確認するために必要な書類です。
添付書類が間に合わない場合は、直前2年の決算の完成工事高を記入し、提出期日までにご返送ください。
また、決算期間を変更して直前1年の決算期間が1年分ない場合も、同様の方法でお申し込みください。
※ 直前1年の完成工事高とは、決算が確定している一番新しい完成工事高をさします。
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Q9 更新申込書の提出期日が15日とありますが、15日が土曜日、日曜日または祝日になるような場合、更新申込書をFAXで送っても構いませんか。
A9
FAXによる更新申込書の受付は行っておりません。
更新申込書は、機械にて文字を読み取るOCR対応となっておりますので、必ず郵便でお送りください。
共済団では、契約開始日までに更新手続きが全て完了できるよう提出期日を15日までとしております。
また、添付書類の不備や記載事項の確認などで日数を要する場合もありますので、15日が土曜日、日曜日、祝日になる場合は、15日以前に共済団へ到着するように、余裕を持ってお送りください。
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Q10 提出期日より遅れて更新申込書を送付しましたが、後日、「契約更新についてお願い」という申込書提出について、督促のハガキが届きました。更新申込書は届いていないのでしょうか。
A10 「契約更新についてお願い」のハガキは、提出期日である15日から3、4日の猶予をもっても、共済団に更新申込書が届いていない契約者に対して送付されています。
従って郵便事情などにより、行き違いでハガキが届いている場合があります。
添付書類や記載事項に不備がなければ、更新申込書を送付いただいてから1週間ほどで、「払込案内通知書」と「振込用紙」がお手元に届きますので、更新申込書を送付されている場合は、1週間ほどお待ちください。
また契約終了日現在、更新申込書が共済団に届いていない契約者に対しては、更新申込書を再度送付していますので、この場合にも行き違いが生じるかと思われます。
いずれの場合も、更新手続きはお早目にお済ませください。
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Q11 掛金はどこへ振り込めばいいのでしょうか。また、手数料はかかるのでしょうか。
A11
共済団所定の振込用紙でお振り込みの際は、全国の郵便局または振込用紙裏面(下表参照)に記載されている銀行の本・支店からお振り込みください。その際、口座番号の記入や振込手数料は不要です。
その他の銀行からお振り込みいただく場合や共済団所定の振込用紙以外の振込用紙でお振り込みいただく場合は、口座番号と振込手数料が必要となりますので、その際はお手数ですが、共済団までお問い合わせください。
 

都市銀行

都市銀行(本・支店) 振込先
みずほ 虎ノ門支店
三菱東京UFJ 本店
三菱東京UFJ 日比谷支店
三井住友 日比谷支店
りそな 東京営業部
埼玉りそな りそな/東京営業部
 

地方銀行(すべて各行統轄店経由静岡銀行東京支店)

第一地方銀行(本・支店) 振込先
静岡(地銀代表行)・北海道・岩手・七十七・秋田・北都・荘内・山形・東邦・常陽・足利・群馬・千葉・千葉興業・横浜・第四・八十二・北陸・北越・北国・福井・大垣共立・十六・スルガ・清水・滋賀・京都・紀陽・中国・広島・山口・阿波・百十四・四国・福岡・肥後 東京支店
青森・みちのく・東北・筑波・武蔵野・東京都民・富山・山梨中央・三重・百五・近畿大阪・池田泉州・南都・但馬・鳥取・山陰合同・伊豫・筑邦・西日本シティ・北九州・佐賀・十八・親和・大分・宮崎・鹿児島・琉球・沖縄 本店
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Q12 掛金を振り込みましたが、加入証明書がまだ届きません。発行までにどの位かかりますか
A12 掛金を振り込んでから加入証明書を発行するまで、郵便局から振込みの場合、1週間程度で発行できますが、銀行から振込みの場合、統括店・代表行を経由して当団に払込取扱票が到着するため、発行までに2週間程度日数を要しますので、郵便局からの振込みをお勧めいたします。
なお、至急、加入証明書が必要な場合は、当団までご連絡ください。
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Q13 経営事項審査に提出する加入証明書を発行してもらうにはどうしたらいいのでしょうか。
A13 経営事項審査用に加入証明書の発行は行っておりませんので、契約更新手続き完了後に当団から送付されてくる加入証明書の原本を提示のうえ、コピーを提出してください。
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Q14 経営事項審査で加入証明書が必要なのですが、決算の都合上、前年度契約の加入証明書は既に使用してしまいました。 手元に今年度契約の加入証明書はあるのですが、前年度契約の加入証明書は再発行してもらえますか。
A14
加入証明書は年に一度しか発行いたしませんので、経営事項審査や官公庁などへ提出する際は、原本を提示のうえ、コピーを提出してください。
また、お手元の今年度契約の加入証明書に、"継続"と印字されていますが、これは年間完成工事高契約に1年以上加入している、という意味になりますので、今年度分の加入証明書でも対応できます。
この内容は、補償対象とともに加入証明書の裏面に記載されておりますので、コピーを取られる際は、裏面もコピーして提出してください。
なお、地域によっては加入証明書の原本の提出を求められることがありますので、その際はお手数ですが、共済団までご連絡ください。
資料5
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Q15 契約更新の掛金納付予定日が○月末日となっていますが、その日は日曜日なので振り込みができません。 納付予定日を過ぎて振り込みをしても大丈夫でしょうか。
A15 掛金は納付予定日までにお振り込みくださるようお願いします。
万一、納付予定日を過ぎてしまった場合は、その後3日間(金融機関が営業する3日間)を払込猶予期間としておりますので、それまでに必ずお振り込みください。
振り込み忘れによる契約失効が増えておりますので、払込案内通知書が届いた場合は速やかにお振り込みください。
資料6
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Q16 住所や会社名を変更した場合、どのような手続きをとればいいのでしょうか。
A16
変更が生じた場合は、所定の変更届に必要事項を記入し、捺印のうえ速やかに共済団までご返送ください。
なお変更届には捺印が必要となりますので郵便等でご送付ください。
また、お手元に更新申込書があり、これから契約更新手続きをされる場合は、更新申込書の該当箇所を訂正し、更新申込書を返送してください。
変更内容を証する書類(登記簿等)の添付は必要ありません。
資料7
 
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Q17 契約更新手続き後、払込案内通知書が届きましたが、更新申込書に印字されている無事故割引率と違う率で計算されていました。どうしてでしょうか?
A17 無事故割引率は契約更新時の完成工事高の総額に応じて適用されます。
払込案内通知書は、今回の契約更新時に適用した無事故割引率で掛金計算をしておりますが、更新申込書に印字されている無事故割引率は、前年度の契約で適用した率を参考までに載せています。
従って、払込案内通知書と更新申込書に印字されている無事故割引率は完成工事高の増減により異なる場合があります。
また、契約期間中に共済金の支払いがあった場合は、翌年の契約更新時に、無事故割引率が引き下がります。
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Q18 契約更新手続きが済み、「払込案内通知書」と「振込用紙」が届きましたが、控除額を差し引くのを忘れてしまいました。金額の訂正はどのようにしたらいいのでしょうか。また、分割回数の変更についても教えてください。
A18 完成工事高からの控除額の引き忘れについては、必要個所に記入・捺印をした控除額通知書を郵送してください。
共済団で変更の手続きを行い、控除額を差し引いた完成工事高で計算した掛金の振込用紙を再度、送付します。
分割回数の変更についても、共済契約番号と変更後の分割回数をご連絡いただければ、変更手続きが済み次第、振込用紙を送付します。
なお、掛金を振り込んでしまっている場合は、契約内容変更処理後の掛金との差額を返金または次回契約更新時の掛金で相殺します。
いずれの場合も、まず共済団までご連絡ください。
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Q19 共済金区分を増額するにはどうしたらいいのでしょうか。
A19 契約更新時に共済金区分の増額をする場合は、更新申込書の共済金区分の欄に、増額後の共済金区分を記入し、更新手続きを行ってください。
折り返し、増額後の共済金区分で計算した払込案内通知書と振込用紙をお送りします。
契約期間の途中で、共済金区分の増額を行う場合は、共済契約番号、増額する共済金区分、増額を開始したい年月を共済団までご連絡ください。
折り返し、増額用申込書と振込用紙をお送りします。
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