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共済金 |
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共済金は共済団の各種契約において、労災保険法に定める業務災害、通勤災害により死亡、身体障害1級から7級、傷病1級から3級のいずれかに該当した場合に支払います。
この場合、共済金は、当該事故に対して他の保険または共済契約等から受けた保険金または共済金と一切関係なく全額支払います。
共済金の支払いには次のような特徴があります。 |
《同一現場における重複支払い》
建設業では、重層する請負契約の関係から、元請も下請も共済団の年間完成工事高契約に重複加入することがありますが、下請の労働者が被災したときは、元請と下請へそれぞれの加入区分に応じた共済金を支払います。
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【例】 元請と下請がともに共済金区分2,000万円に加入
1事故で下請の労働者が1名死亡した場合
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《重複支払いにおける限度額》
被災者1名に対する支払い限度額は次のとおりとなり、支払額が限度額を超過する場合は、それぞれの契約の共済金区分に応じて、按分して支払います。
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死亡、身体障害・傷病1級から3級・・・・
身体障害4級、5級・・・・・・・・・・・・・・・・
身体障害6級、7級・・・・・・・・・・・・・・・・
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8,000万円
6,400万円
4,800万円 |
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《複数の被災者に対する支払い》
共済金は被災者1名に対するものでありますので、同一事故で死傷者が多数に及んだ場合でも、同一現場における複数事故でもそれぞれに共済金を支払います。
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【例】 共済金区分2,000万円で加入
1事故で2名が死亡、1名が身体障害4級の場合 |
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