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(財)建設業福祉共済団
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共済団が行う災害補償
≪労災上乗せ補償としての建設共済≫
共済団が行う建設共済は、建設業の現場に従事する労働者が、業務災害、通勤災害で死亡、重度の身体障害または傷病を受けた場合に一定額の共済金を支払う制度です。
万一、死亡や重度の障害等を残す労働災害が発生すれば、労災保険による補償のほかに、事業主の過失の有無に関わりなく、更なる追加的補償が必要となるのが一般的です。建設業界を取り巻く環境が厳しい今こそ、予期しない災害から生ずる多額の出費を回避し、堅固な経営基盤を創り上げるためにも、建設共済への加入をおすすめします。
≪なぜ障害7級以上の補償なのか?≫
労災保険において障害等級7級以上に認定されるような場合は、年金が給付されることからも分かりますように、障害の程度は重く、多くの場合、被災労働者は元の職場へ復帰できない状況に立ち至ることになります。他方、給付される労災保険の年金額(障害等級7級で給付基礎日額の131日分)も、通常、それまでの年収額より減少することになり、被災労働者や遺族の生活を圧迫することになります。このため、被災労働者やその遺族と企業との間に補償をめぐるトラブルが生じ、更には民事訴訟などに発展する場合も少なくありません。
このような事情にかんがみ、建設共済では、軽度の障害を広く対象とすることにより掛金の負担増を招くことを避け、特に死亡や重度の障害等に重点を置き、安い掛金で高額な補償が得られるようにしています。