| 1. |
契約の仕組み |
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この契約は、建設業及びこれに関連して行う建設業以外の事業に従事する労働者が業務上又は通勤途上の事故により死亡、重度の身体障害を残した場合、又は傷病の状態にある場合に国の労災保険の給付に上乗せして一定額の共済金を給付するものです。
契約の種類及び内容は次のとおりです。
【年間完成工事高契約】
元請、下請工事に係わらず、契約者の施工する労災保険の建設有期事業に該当する建設工事現場(元請の甲型共同企業体工事及び海外工事現場は除く。)に就労する契約者に雇用される労働者及び、下請負人(下位の下請人を含む。)に雇用される労働者を補償する契約です。
【甲型共同企業体契約】
年間完成工事高契約の契約者が甲型共同企業体の代表者又は構成員となった場合に、そのいずれか1社が別途契約して工事現場で働く労働者を年間完成工事高契約と同様に補償する契約です。
【関連事業契約】
年間完成工事高契約の契約者を除く役員、契約者雇用の事務職員、建設業に関連して行う建設業以外の事業(労災保険上の林業及び継続事業)で働く労働者を補償する契約です。
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| 2. |
主な支払事由:共済金をお支払いする場合 |
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契約期間中に発生した労災保険法にいう業務上又は通勤途上の事故に起因して被共済者が死亡、身体障害1〜7級、傷病1〜3級に該当する場合に共済金を支払います。
支払われる主な共済金は次のとおりです。
| (1) |
死亡共済金 |
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契約共済金の全額をお支払いします。 |
| (2) |
傷病共済金 |
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契約共済金の全額をお支払いします。 |
| (3) |
障害共済金 |
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契約共済金の60%から100%をお支払いします。 |
※ただし、上記(1)(2)(3)において数次の請負によって行われる事業に就労する被災者が2以上の年間完成工事高契約又は共同企業体契約の被共済者である場合の共済金の支払限度額は、共済金の種別に応じた共済金区分の最高額の倍額とし、共済契約ごとの共済金の合計額がこの倍額を超えるときは、合計額が支払限度を超えないよう、それぞれの共済契約の共済金区分に応じて按分して共済金を支払うこととします。
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| 3. |
主な免責事由 |
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この契約では、次に掲げる事由による場合は共済金を支払いません。なお、免責事由については建設労災補償共済事業(完成工事高関係)規約の「共済金を支払わない場合」「戦争、天災及び原子力による事故」に記載されておりますので、ご参照ください。
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契約の対象となっていない他の事業における事故に該当した場合。 |
| ・ |
契約の対象である工事について成立している労災保険に係る業務上の事由若しくは通勤による事故に起因しないとされた場合。 |
| ・ |
戦争その他の変乱、地震等の天災及び原子力の汚染等に起因する場合。 |
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| 4. |
契約期間 |
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この契約の契約期間は1年間です。 |
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掛金 |
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年間完成工事高契約の掛金は、共済金区分、年間完成工事高、工事種類等によって決定されます。
甲型共同企業体契約の掛金は、共済金区分、請負金額、工事種類等によって決定されます。
関連事業契約の掛金は、共済金区分、労災保険の確定保険料、事業種類等によって決定されます。
詳しくは共済団までお問合せください。また、実際にご契約いただく契約者の掛金につきましては新規の場合には申込書にてご確認ください。
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| 6. |
掛金の払込方法 |
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掛金の払込方法は、ご契約と同時に全額を銀行又は郵便局より振り込む一時払いと複数の回数に分けて払い込む分割払いがあります。
第2回目以降の分割払いについては、払込期日及び同払い込み金額を共済団で指定しますので払込期日までにお振込みください。 |
| 7. |
契約者に対する返戻金・配当金 |
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この契約には、契約者に対する返戻金や配当金はありません。 |
| 8. |
無効・解除 |
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| (1) |
無効 |
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契約者に詐欺等の違法の行為があった場合には、契約は無効とします。
この場合、既に払い込んだ掛金は払い戻しません。 |
| (2) |
解除 |
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契約の申込みの際に共済契約者が故意又は重大な過失により、申込書類の重要事項について不実のことを記載した場合には、共済団は契約を成立の当初に遡って解除することができます。
この場合、既に払い込んだ掛金は払い戻しません。
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| 9. |
契約の問合せ窓口 |
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共済団へのお問合せは、下記にご連絡ください。
連絡先電話番号 03−3591−8451(代表)
(受付時間:平日の午前9時〜午後5時)
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